ひとつの会について
経営主体 | 社会福祉法人 ひとつの会 |
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施設名 | ケアハウスあいおい苑 グループホーム笑生苑 グループホーム笑生苑より愛 宇部あいおい苑 湯田あいおい苑 徳佐あいおい苑 徳地あいおい苑 ディサービスセンターたまのや スマイルネット防府 ショートスティ自由の杜 グループホーム自由の杜 特別養護老人ホーム自由の杜 |
所在地 | 防府市大字佐野152-1 法人統括本部:防府市大字大崎801-1 |
TEL | 0835-27-6500 法人統括本部:0835-26-6667 |
FAX | 0835-27-6560 法人統括本部:0835-26-6668 |
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居室概要 | 全て個室 約18㎡ |
■ ご利用施設であわせて実施する事業(佐野事業部)
・ あいおい苑居宅介護支援事業所(居宅介護支援事業所)
・ 訪問看護ステーションスマイルネット防府(訪問看護)
・ ヘルパーステーションスマイルネット防府(訪問介護)
・ デイサービスセンターたまのや(通所介護)
■ 協力病院
・ 医療法人 相川医院(山口市鋳銭司)
・ ひらた内科呼吸器科医院(防府市惣社町)
・ きしもと歯科医院(防府市大崎)
・ 防府消化器病センター(防府市駅南町)
個人情報に関する基本方針
社会福祉法人 ひとつの会 (以下、「法人」という)は、利用者等の個人情報を適切に取り扱うことは、介護サービスに携わるものの重大な責務と考えます。
法人が保有する利用者等の個人情報に関し適正かつ適切な取扱いに努力するとともに、広く社会からの信頼を得るために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報に関連する法令その他関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情報の保護を図ることをここに宣言します。
記
1.個人情報の適切な取得、管理、利用、開示、委託
①個人情報の取得にあたり、利用目的を明示した上で、必要な範囲の情報を取得し、利用目的を通知または公表し、その範囲内で利用します。
②個人情報の取得・利用・第三者提供にあたり、本人の同意を得ることとします。
③法人が委託をする医療・介護関係事業者は、業務の委託に当たり、個人情報保護法と厚生労働省ガイドラインの趣旨を理解し、それに沿った対応を行う事業者を選定し、かつ個人情報に係る契約を締結した上で情報提供し、委託先への適切な監督をします。
2.個人情報の安全性確保の措置
①法人は、個人情報保護の取り組みを全役職員等に周知徹底させるために、個人情報に関する規則類を整備し、必要な教育を継続的に行います。
②個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失、またはき損の予防及び是正のため、法人内において規則類を整備し、安全対策に努めます。
3.個人情報の開示・訂正・更新・利用停止・削除、第三者提供の停止等への対応
法人は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・更新・利用停止・削除、第三者提供の停止等の申し出がある場合には、速やかに対応します。これらを希望される場合には、個人情報相談窓口(電話0835-27-6500)までお問い合わせください。
4.苦情の対応
法人は、個人情報取扱に関する苦情に対し、適切かつ迅速な対応に努めます。
なお、この個人情報に関する方針は、要望に応じて紙面にて公表いたします。
事故発生防止のための指針
1.介護事故の防止に関する基本的な考え方
当法人では、「人間としての尊厳を冒し、安全や安心を阻害しており、提供するサービスの質に悪い影響を与えるもの」をリスクとして据え、より質の高いサービスを提供することを目標に介護事故の防止に努めます。そのために、必要な体制を整備するとともに、利用者一人ひとりに着目した個別的なサービス提供を徹底し、組織全体で介護事故の防止に取り組みます。
2.介護事故の防止のための委員会その他法人内の組織
介護事故発生の防止等に取り組むにあたって「事故発生防止委員会」を設置します。
(1)「事故発生防止委員会」の設置
① 設置の目的
法人内での介護事故を未然に防止し、安全かつ適切で質の高いケアを提供する体制を整備します。万が一事故が発生した場合は、最善の処置、対応を行い法人全体で取組むことを目的とします。
② 事故防止委員会の構成員
ア)事業本部長
イ)各事業部部長
ウ)介護職員
エ)看護職員
オ)機能訓練指導員
カ)生活相談員
③ 事故防止委員会の開催
定期的に1ヶ月に1回開催し、介護事故発生の未然防止、再発防止などの検討を行います。事故発生時等必要な際は、随時委員会を開催します。
④ 事故防止委員会の役割
ア)マニュアル、事故(ヒヤリハット)報告書等の整備
介護事故未然防止のため、定期的にマニュアルを見直し、必要に応じてマニュアルを更新します。事故(ヒヤリハット)報告書等の様式についても定期的に見直し、必要に応じて更新します。
イ)事故(ヒヤリハット)報告の文責及び改善策の検討
各部署から報告のあった事故(ヒヤリハット)報告を分析し、事故発生防止のための改善策を検討し、その結果について事業本部長に提言します。
ウ) 改善策の周知徹底 によって検討された改善策を実施するため、職員に対して周知徹底を図ります。
(2)多職種共同によるアセスメントの実施による事故予防
①多職種(介護、看護、栄養、相談、総務)共同によるアセスメントを実施します。
利用者の心身の状態、生活環境、家族関係等から、個々の状態把握に努めます。
事故に繋がる要因を検討し事故予防に向けた各種サービス計画を作成します。
②介護事故予防の状況が事故に繋がらないよう、定期的なカンファレンスを開催します。
3.介護事故発生防止における各職種の役割
施設内において、事故発生防止のためにチームケアを行う上で、各職種がその専門性に基づいて適切な役割を果たします。
(事業本部長)
1)事故発生予防のための総括管理
2)事故発生防止委員会総括責任者
(各事業部部長)
1)事故発生予防のための総括管理補佐
2)事故発生防止委員会総括責任者補佐
(介護職員・機能訓練指導員)
1)食事・入浴・排泄・移動等介助における基本的知識を身につける
2)利用者の意向に沿った対応を行い、無理な介護は行わない
3)利用者の疾病、障害等による行動特性を知る
4)利用者個々の心身の状態を把握し、アセスメントに沿ったケアを行う
5)他職種共同のケアを行う
6)施設内の環境整備
7)記録は正確、かつ丁寧に記録する
(看護師)
1)協力医療機関との連携を図る
2)施設内における医療的行為の範囲についての整備
3)介護事故対応マニュアルの作成と周知徹底
4)処置への対応
5)記録は正確、かつ丁寧に記録する
(生活相談員)
1)事故発生予防のための指針の周知徹底
2)緊急時連絡体制の整備(施設、家族、行政)
3)報告(事故報告・ヒヤリハット)システムの確立
4)事故及びヒヤリハット事例の収集、分析、再発防止策の検討
5)介護事故対応マニュアルの作成と周知徹底
6)家族、医療、行政機関、その他関係機関への対応
7)備品の整備
8)職員への安全運転の徹底
4.介護事故防止のための職員研修に関する基本方針
介護事故発生の防止等に取り組むにあたって、事故発生防止委員会を中心として、介護事故発生防止に関する職員への教育・研修を、定期的にかつ計画的に行います。
①定期的な教育・研修(年2回以上)
②新任者に対する事故発生防止の研修
③その他 必要な教育・研修
5.介護事故等の報告方法及び、介護に係る安全の確保を目的とした改善のための方策
(1)報告システムの確立
情報収集のため、ヒヤリハットレポートや事故報告書を作成し、報告システムを確立します。
収集された情報は、別紙NO.1フローチャートに従い分析・検討を行い、事業所内で共有し、
再び事故を起こさないための対策を立てるために用います。
なお、この情報を、報告者個人の責任追及のためには用いません。
(2)事故要因の分析
集められた情報を基に、「分析」⇒「要因の検証」と「改善策の立案」⇒「改善策の実践と結果の評価」⇒「必要に応じた取り組みの改善」といったPDCAサイクルによって活用します。
また、その過程において自施設における事例だけでなく、知りうる範囲で他施設の事例についても取り上げ、リスクの回避、軽減に役立てます。
(3)改善策の周知徹底
分析によって導き出された改善策については、事故防止委員会を中心として実践し、全職員に周知徹底を図ります。
6.介護事故発生時の対応
介護事故が発生した場合には、下記により速やかに対応します。(別紙NO.2フローチャート参照)
① 当該利用者への対応
事故が発生した場合は、周囲の状況及び当該利用者の状況を判断し、当該利用安全確保を最優先として行動します。
関係部署及び家族等に速やかに連絡し必要な措置を講じます。
状況により、医療機関への受診等が必要な場合は、迅速にその手続きを行います。
② 事故状況の把握
事故の状況を把握するため、関係職員は「事故報告書」で、速やかに報告します。
③ 関係者への連絡・報告
関係職員からの報告に基づき、必要に応じてご家族に事故の状況等について報告を行います。外部機関(市町村)等への連絡・報告の有無については施設長の判断により対応する。
④ 損害賠償
事故の状況により賠償等の必要性が生じた場合は、当施設の加入する損害賠償保険で対応します。
7.その他の災害等への対応
火災・大規模地震等の災害によるリスクの回避・軽減のため下記の手順で行います。
①防災計画の作成
②非常災害のための体制(自衛消防組織等)
③近隣住民等との防災協定の締結
④避難誘導訓練・消火訓練等の実施(年2回)
⑤避難・消火・通報装置等の設置及び定期的保守点検
⑥非常用食料等の備蓄
⑦上記体制の周知のための職員教育
⑧その他
8.事故対応防止についての指針の閲覧について
この指針は、当法人内に掲示しいつでも自由に閲覧することができます。
9.附則
この指針は、平成20年05月01日から施行する。
身体拘束廃止に関する指針
1.身体拘束廃止に関する考え方
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。当法人では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努める。
(1)介護保険指定基準の身体拘束の規定
サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急をやむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。
(2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則
利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わないケアの提供をすることが原則です。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体的拘束を行うことがあります。
①切迫性:利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著し く高いこと。
②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
③一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
※身体拘束を行う場合には、以下の三つの要件を全て満たすことが必要です。
2.身体拘束に向けての基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
当法人においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急をやむを得ず身体拘束を行う場合は身体拘束廃止委員会を中心に十分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、本人・家族への説明同意を得て行います。
また身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力します。
(3)日常ケアにおける留意事項
身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。
①利用者主体の行動・尊厳ある生活に努めます。
②言葉や応対等で、利用者の精神的な自由を妨げないよう努めます。
③利用者の思いをくみとり、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、他職種共同で個々に応じた丁寧な対応をします。
④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行いません。
⑤「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただける様に努めます。
3.身体拘束廃止に向けた体制
(1)身体拘束廃止委員会の設置
当法人では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束廃止委員会を設置します。
①設置目的
施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
身体拘束を実施した場合の解除の検討
身体拘束廃止に関する職員全体への指導
②身体拘束廃止委員会の構成員
ア)施設長
イ)各事業部部長
ウ)介護職員
エ)看護職員
オ)生活相談員
③身体拘束廃止委員会の開催
1ヶ月に1回定期開催します。(毎月第1金曜日)
必要時は随時開催します。
4.やむを得ず身体拘束を行う場合の対応
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急をやむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。
<介護保険指定基準において身体拘束禁止の対象となる具体的な行為>
「身体拘束その他利用者の行動を制限する行為」
1)徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
2)転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等でしばる。
3)自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
4)点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひもで縛る。
5)点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
6)車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
7)立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
8)脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
9)他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
10)行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
11)自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。
※上記内容は、身体拘束とされる行為を規定した面でその意義は大きいが、単に具体的事例を並べあげただけで、身体拘束についての基本概念は明示されていない。
①カンファレンスの実施
緊急をやむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心として、各関係部署の代表が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の3要素の全てを満たしているかどうかについて検討、確認します。
②利用者本人や家族に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。
また、身体拘束同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者・家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得たうえで実施します。
③記録と再検討
法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子・心身のの状況・やむを得なかった理由などを記録する。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討する。その記録は2年間保存、行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにする。
④拘束の解除
③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。その場合には、契約者、家族に報告する。
5.身体拘束廃止に向けた各職種の役割
身体拘束の廃止ために、各職種の専門性に基づくアプローチから、チームケアを行うことを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応します。
(施設長)
1)身体拘束廃止委員会の総括管理
2)ケア現場における諸課題の総括責任
(介護職員)
1)拘束がもたらす弊害を正確に認識する
2)利用者の尊厳を理解する
3)利用者の疾病、障害等による行動特性の理解
4)利用者個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める
5)利用者とのコミュニケーションを十分にとる
6)記録は正確かつ丁寧に記録する
(看護職員)
1)施設における医療行為の範囲の整備
2)重度化する利用者の状態観察
3)記録の整備
(生活相談員)
1)身体拘束廃止に向けた職員教育
2)家族との連絡調整
3)家族の意向に沿ったケアの確立
4)施設のハード、ソフト面の改善
5)チームケアの確立
6)記録の整備
6.身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修
介護に携わる全ての従業員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り職員教育を行います。
①定期的な教育・研修の実施
②新任者に対する身体拘束廃止・改善のための研修の実施
③その他必要な教育・研修の実施
7.附則
この指針は、平成20年05月02日から施行する。